過払い金と開示請求

過払い金が発生しているかどうかは取引履歴を調べると分かります。

取引履歴にはいつ借りて、いつ返しファンデーションたのかを明記しており、法律によって保存義務があります。
保存期間は貸金業規制法では3年ですが、上位の法律に当たる商法では10年間とされており、領収書などを持っていなくても10年以内の借入であるなら記録が残っている可能性は高いでしょう。
家族に知られたくない借金などの場合、請求書や領収書を保管していないケースも多いようです。

書類が揃わないからと断念することはなく、業者にクレンジング情報開示を要求すれば良いのです。
過払い金請求するには、この取引履歴の開示の為に「取引履歴開示請求書」または「取引履歴開示依頼書」を提出しておきます。

過払い金請求などの為の開示は、金融庁事務天使のララガイドラインによって応じる義務があるとされ、正当な理由のない取引履歴の開示拒否は貸金業規制法違反ますから、必ず開示して貰って返済状況を確認しましょう。 ここでの注意点には、開示された情報に改ざんがないか気をつけることです。

取引履歴が途中から始まっていたり、返済期間がスプレッド短くなっている場合には要注意です。
確認後は引き直し計算し、過払い金の発生が判明したら返還して貰えるように働きかけていくことになります。

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